沖縄・宮古島のビーチで、女性の髪をカットする美容師の動画がSNSで拡散され、物議を醸しています。
投稿した美容師は誰なのか、さらに「美容所以外で髪を切るのは美容師法違反では?」という指摘も出ています。
そこで今回は、美容師・伊吹公貴さんの経歴や動画削除の経緯、美容師法違反の可能性について整理します。
宮古島ビーチで髪を切った美容師は誰?
話題になった動画では、美しい海を背景に、砂浜に置かれた椅子に女性が座り、美容師が髪をカットしている様子が映っていました。
SNSでは動画の内容だけでなく、「この美容師は誰なのか」と投稿者にも注目が集まっています。
投稿に使用されていたInstagramアカウントは「@screen_koki」です。
プロフィールには「イブキ コウキ/神戸美容師/レイヤーカット/パーマ」と記載されており、プロフィールから美容室SCREENの伊吹公貴さんの予約ページにもリンクされています。
このことから、宮古島のビーチで髪を切っていた美容師は伊吹公貴(いぶき こうき)さんと確認できます。
伊吹公貴のプロフィール
| 名前 | 伊吹 公貴 |
|---|---|
| 読み方 | いぶき こうき |
| 職業 | 美容師・スタイリスト |
| 勤務先 | SCREEN |
| 活動地域 | 兵庫県神戸市・三宮、元町、旧居留地周辺 |
| スタイリスト歴 | 6年 |
| 出身 | 滋賀県 |
| @screen_koki |
伊吹公貴さんは、神戸市にある美容室「SCREEN」でスタイリストとして勤務しています。
レイヤーカットやパーマを得意としており、ナチュラルなスタイルから個性的なスタイルまで、幅広いヘアデザインを手掛けている美容師です。
本人のプロフィールでは、滋賀県の自然豊かな地域で育ったことも明かしており、山や川など自然が好きだと紹介されています。
伊吹公貴の経歴や学歴は?
伊吹公貴さんは現在、神戸でスタイリストとして活動していますが、学生時代から美容技術のコンテストに出場していたことが確認できます。
学歴をたどると、滋賀県立伊吹高等学校を卒業後、京都理容美容専修学校で美容について学んでいたとみられます。
滋賀県立伊吹高校から美容専門学校へ
京都理容美容専修学校が公開している過去のコンテスト記録には、「伊吹公貴さん 滋賀県立伊吹高等学校出身」と名前が掲載されています。
2018年には美容学生によるヘアメイクフォトコンテストの受賞者として名前が掲載されていました。
さらに2019年には「STYLING COLLECTION 2019 京都大会」のワインディング2年生部門で準優勝。
同年9月に開催された全国理容美容学生技術大会の近畿地区大会では、美容ワインディング部門で優秀賞を受賞し、全国大会への出場者にも選ばれています。
学生時代からコンテストで結果を残していたことを考えると、美容技術を磨きながら現在のスタイリストとしてのキャリアにつなげてきたようです。
現在はSCREENのスタイリストとして活動
現在は神戸・旧居留地にあるSCREENに所属しています。
美容室の公式スタッフページにも「IBUKI KOUKI/伊吹 公貴」として掲載されており、肩書きはSTYLISTです。
レイヤーカットやパーマを得意としており、2026年9月にも自身が担当するヘアスタイルについて発信するなど、美容師として活動を続けています。
宮古島ビーチ髪切り動画で何があった?
今回注目されたのは、伊吹公貴さんの宮古島旅行中とみられるSNS投稿でした。
投稿には「初の宮古島 大自然感じて最高でした。」という文章とともに、海や星空など宮古島で過ごした様子が掲載されていました。
その中に含まれていたのが、宮古島のビーチで女性の髪を切っている動画です。
青い海を背景に女性が椅子に座り、その後ろから伊吹さんがハサミを使って髪をカットする様子が映っていました。
この映像がXなどに転載されると、次のような点を疑問視する声が出ました。
- なぜ美容室ではなく砂浜で髪を切ったのか
- 切った髪はきちんと回収したのか
- 観光地のビーチでカットすることに問題はないのか
- 美容所以外でカットすることは美容師法に触れないのか
特に大きな論点となったのが、環境面と美容師法の問題です。
切った髪をビーチに放置した?環境汚染との批判も
動画が拡散されると、「切った髪が砂浜に落ちるのではないか」という環境面への批判も相次ぎました。
宮古島の美しい自然を紹介する投稿の中でビーチで髪を切っていたため、違和感を覚えた人が少なくなかったようです。
一方で、ここについては注意も必要です。
公開された短い映像だけでは、カット後に落ちた髪を回収したのかどうかまでは確認できません。
そのため、「髪を砂浜に捨てた」「海を汚染した」とまで断定することはできません。
映像上では砂浜で髪を切っていたことは確認できますが、その後どのような清掃や回収を行ったのかは分かっていないというのが現状です。
宮古島の髪切り動画を削除した理由は?
動画が拡散された後には、元となった投稿が見られなくなったことにも注目が集まりました。
2026年9月11日時点では、話題になった宮古島ビーチでの髪切り動画は元の投稿から削除されたとみられます。
ただし、伊吹公貴さん本人から削除理由について詳しい説明が出されたことは、現時点では確認できていません。
そのため、
- 批判が相次いだため削除した
- 美容師法違反を指摘されたため削除した
- 所属する美容室などから削除を求められた
といった理由を事実として断定することはできません。
動画削除のタイミングからさまざまな推測が出ていますが、本人から説明がない以上、「削除された=違反を認めた」と考えるのも早計でしょう。
宮古島ビーチで髪を切るのは美容師法違反?
今回の騒動で特に気になるのが、「そもそも美容師がビーチで人の髪を切っていいのか」という点です。
実は、美容師免許を持っていれば好きな場所で営業できるというわけではありません。
美容師法第7条では、美容師について原則として美容所以外の場所で美容の業を行ってはならないと定められています。
カットも美容行為に含まれるため、美容師として客などの髪を継続的に切る場合、場所についても法律上の制限を受けます。
美容所以外で施術できる例外もある
ただし、美容室以外で美容行為をすることがすべて禁止されているわけではありません。
美容師法や各自治体の規定では、特別な事情がある場合に出張美容が認められています。
沖縄県では、主に次のようなケースが挙げられています。
- 病気などの理由で美容所に行くことができない人への施術
- 婚礼などの儀式の直前に行う施術
- 刑事収容施設などに収容されている人への施術
- 社会福祉施設などに入所している人への施術
- 美容所がない山間へき地や離島などに住む人から求められた場合
- その他、特別な事情として知事が承認した場合
また、出張美容を行う場合には、その業務内容を保健所に届け出る仕組みもあります。
「宮古島は離島だから大丈夫」とは限らない
ここで気になるのが、例外の中に「離島」という言葉が入っていることです。
しかし、宮古島であれば自由にビーチで髪を切れるという意味ではありません。
沖縄県が示しているのは、理容所・美容所がない山間へき地や離島などに居住する人の求めに応じて施術する場合です。
単に旅行で離島を訪れ、SNS撮影などを目的として海岸でカットする場合まで自動的に例外になるわけではありません。
今回の動画が、どのような目的や関係性で撮影されたものだったのかは明らかになっていないため、この例外が適用されるのかも現時点では分かっていません。
無料で髪を切った場合でも違反になる?
「お金を取っていなければ問題ないのでは」と感じる人もいるかもしれません。
しかし、美容師法でいう「業」は、必ずしも料金を受け取ったかどうかだけで決まるものではありません。
厚生労働省は「業」について、反復継続する意思をもって行うことであり、有料・無料は問わないと説明しています。
つまり、無料でカットしたからという理由だけで美容師法の対象外になるわけではありません。
一方、友人の髪を私的に一度だけ切ったようなケースまで、直ちに「美容の業」に該当するとは限りません。
今回も、相手の女性が通常の客だったのか、友人なのか、撮影モデルなのか、仕事として行ったものなのかなど詳しい事情は分かっていません。
そのため、動画だけを見て「美容師法違反が確定した」と断定することはできないでしょう。
違反だった場合はどうなる?
美容師法第7条に違反した場合、すぐに罰金や逮捕という話になるわけではありません。
美容師法では、美容所以外の場所で美容の業を行ったなど第7条に違反した美容師に対し、都道府県知事が期間を定めて業務停止処分を行うことができるとされています。
厚生労働省も、美容所以外の場所で美容業を行った場合を美容師の業務停止処分の対象として示しています。
ただし、今回の伊吹公貴さんについて保健所などが美容師法違反と認定した、あるいは業務停止処分を行ったという事実は現時点では確認されていません。
あくまでSNS上で「美容師法に触れる可能性があるのではないか」と指摘されている段階です。
まとめ
今回は、宮古島のビーチで髪を切った美容師は誰なのか、伊吹公貴さんの経歴や動画削除、美容師法違反の可能性について紹介しました。
動画を投稿したのは、Instagram「@screen_koki」を使用し、神戸の美容室SCREENでスタイリストとして活動する伊吹公貴さんです。
滋賀県立伊吹高校から京都理容美容専修学校へ進み、学生時代には美容技術の大会で優秀賞や準優勝などの実績も残していました。
一方、今回の宮古島ビーチでのカットについては、美容師法第7条で美容所以外での美容業が原則禁止されていることから、SNSでは違反の可能性を指摘する声が出ています。
ただし、施術相手との関係やカットの目的、出張美容に関する届出・承認の有無など詳細は分かっておらず、行政機関が違反と判断した事実も確認されていません。
また、元動画は削除されたとみられますが、削除理由についても本人から説明は確認できていません。
今後、本人や所属先などから説明が出るのか注目されそうです。


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